あおり運転が処罰規定に追加されました

今まで,いわゆるあおり運転は,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「法」といいます)」に規定されている危険運転致死傷罪のうち,4号の成否の問題とされていました。


4号が適用されるためには,

①加害車両が重大な交通の危険を生じさせる速度で走行していたこと

②著しく接近すること

が要件となりますが,あおり運転の場合,①が微妙なケースが多いのですね。


なお,重大な交通の危険を生じさせる速度ってどの程度なのかというと,被害車両と加害車両が衝突したら大きな事故が発生するだろうなと思われる速度,もしくは,被害車両がそういった事故を回避することが困難な速度,と言われています。



そこで,今回,5号と6号が新設され,あおり運転は主に5号もしくは6号で処罰されることとなりました。

5号では,加害車両がスピードを出していなくとも,被害車両がスピードを出している場合は,通行妨害目的で,前方で突然停止するなどして,両車両が著しく接近すれば,5号に該当します。


6号では,高速道路や自動車専用道路上で,加害車両が,通行妨害目的で,被害車両に著しく接近することとなる方法で運転し,被害車両を停止または徐行させた場合に処罰されます。

道路の性質上,両車両ともスピードが出ている前提ですので,速度は要件になっていません。

青山REAX(旧今西総合)法律事務所

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