賃貸住宅の管理業者に対する規制

賃貸住宅の管理業務は、オーナー自身で行うより、管理会社に委託するケースが増えています。
しかし、管理会社が適切な管理をせず、様々なトラブルが放置され、悪化することが少なくありません。それは賃借人との間だけでなく、賃貸人と管理会社とのトラブルも同様です。

そのため、令和2年、管理会社に対する規制が設けられました。
正式には、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律といいます。
賃貸住宅における、いわゆる管理会社は、登録制となり、無登録では管理業務を行ってはならず、違反すると1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこの併科となります。

管理会社は、業務を別の者に丸投げできません。一部であれば許されますが、全部を再委託するとなると、せっかく登録制度を設けても名義貸しに利用されるだけで、制度趣旨が損なわれるためです。

業務の実施状況などについては、委託者(オーナー)に定期的に報告しなければなりません。

これは新法の一部ですが、このように、管理会社が適切に業務を行うことが定められました。

それだけでなく、サブリース業者にも規制が設けられました。
サブリースでよく問題となるのは、業者が家賃保証を謳い、マンション等を新築させ、丸々借り上げたものの、思ったほど入居者が集まらなかったために、オーナーへ支払う賃料の減額を迫ったり一方的に解約するというようなケースです。
そのような被害を防ぐため、誇大広告や虚偽広告、不当な勧誘行為が禁止されました。
また、サブリース契約に際しては重要事項説明を行い、書面を交付する義務が定められました。

青山REAX(旧今西総合)法律事務所

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