相続した土地を国にあげる新法
正式名称は,相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律,です。
相続したけど要らない土地を,一定の条件下で,国へあげることができるようになりました。
土地の所有権放棄ではなく,所有権を国に直接移転させることになります。
所有権放棄の構成を取られなかったのは,所有者不明土地の発生を防ぐためには所有権放棄より国に所有権移転させてしまったほうが直截的だったこと,また,動産の所有権放棄との兼ね合いがあったこととされています。
国へあげるための一定の条件下,が気になるところですが,非常に平たく言うと,通常の管理処分に過分の費用や労力を要しないことです。
そのために,申請者は,土地管理に要する10年分の標準的な費用額を基準に納付しなければなりません。
土地を手放すだけで相当な金が要るのですね。権利を放棄するのもタダではありません。
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