交通事故にあった場合の慰謝料について
今回は,交通事故被害に遭った場合の慰謝料について,連載します。
交通事故は身近に起こる法律問題のひとつです。
特に,慰謝料額について,知りたい!というご依頼者様が多くいらっしゃいましたので,慰謝料について簡単にまとめました。
1 慰謝料とは
交通事故,離婚,職場・・・あらゆる場面で,「損害賠償」という言葉が登場します。
損害賠償の項目は,大きく3つに分かれます。積極的損害,消極的損害,慰謝料です。
そのうち「慰謝料」とは,被害者が受けた精神的な苦痛に対するてん補としての賠償を指します。
損害賠償項目のうち,積極的損害や消極的損害については,原則として請求者が具体的な計算根拠を示さなければなりません。
しかし,慰謝料については,具体的な計算根拠は不要であり,裁判官の裁量によって決まるとされています。さらに,賠償額全体を調整するために,慰謝料が増減されることも少なくありません。
そうだとすると,請求者は自身の欲しい金額を欲しいままに請求すればよいのでしょうか?実は交通事故の場合,慰謝料についてある程度の相場が決まっています。慰謝料を含めた交通事故の損害賠償の相場については,通称「赤い本」と呼ばれる本が参考になります。
余談ですが,赤い本は,裁判所の書店に限らず,結構どの書店にでも売っています。上下巻で毎年発売されています。主に上巻を使用し,下巻は講演録が載っています。
2 様々な基準が設けられている
加害者は自賠責保険及び任意保険に加入していることが大半です。
一般的な損害賠償の流れとしては,以下の通りとなります。
①自賠責保険会社に対し自賠責保険金を請求
②任意保険会社に示談交渉
③示談がまとまらなければ紛争処理センターないし裁判へ移行
また,被害者側の過失が大きい場合,加害者側が保険に加入していなかった場合等には,④人身傷害保険会社に対し人身傷害保険金を請求することがあります。
この一連の流れには様々な基準が用いられます。
①では自賠責保険金の支払基準によって支払われます。
②では任意保険会社が独自の支払基準により賠償額を提示してきます。それに対し,当方としては「赤い本」に近い金額での解決を目指すことになります。
③では「赤い本」を基準に和解ないし裁判を進めていきます。
④では,約款の支払基準に基づき支払われます。
このうち,今回の記事では,主に①自賠責基準及び③「赤い本」の基準について説明します。
3 慰謝料には3つの区分がある
被害者が交通事故によって請求する慰謝料には,大きく分けて(1)被害者が死亡した場合-死亡慰謝料,(2)被害者が入通院した場合-傷害慰謝料,(3)被害者の症状に後遺障害が認定された場合-後遺障害慰謝料の3つがあります。
これから,それぞれの慰謝料について見てみましょう。
(1)被害者が死亡した場合
交通事故によって被害者が死亡した場合,死亡慰謝料を請求することとなります。
これは,交通事故によって死亡した精神的苦痛を賠償するものですが,実際に請求するのは相続人となります。
死亡慰謝料は,誰が死亡したかによって慰謝料額の目安が異なってきます。たとえば,①一家の大黒柱が死亡した場合,②母親や配偶者が死亡した場合,③子供・幼児・高齢者が死亡した場合,の順に低くなる傾向にあります。
なお,相続人には,被害者の死亡慰謝料請求権だけでなく,固有の慰謝料請求権があります。これを近親者固有慰謝料といい,民法711条に基づき請求します。
民法711条によれば,固有の慰謝料請求ができるのは,被害者の父母,配偶者及び子に限られていますが,場合によっては同条に記載のない人でも請求できることがあります。たとえば,兄弟姉妹や内縁の配偶者等に固有の慰謝料請求権が認められている場合があります。
(2)被害者が入通院した場合
交通事故によって被害者が入院ないし通院した場合,傷害慰謝料を請求することができます。傷害慰謝料は,通院慰謝料とも呼ばれています。
傷害慰謝料は,主に入院期間と通院期間によって決まります。入院期間や通院期間が長期となるほど,慰謝料額は上がります。ただし,通院期間については,通院期間に比べ実通院日数があまりに少ない場合は注意が必要です。
ところで「赤い本」を見てみると,図が2つありますね。これは,主に症状の軽重によって区別されています。通常は別表Ⅰを用いますが,症状が軽微である場合や他覚的症状のない場合等は別表Ⅱを用いることとなります。
(3)後遺障害慰謝料
交通事故によって被害者に後遺症が残存した場合,後遺傷害慰謝料を請求することができます。
後遺障害の等級によって,慰謝料の目安は大きく変わってきます。たとえば,後遺障害非該当と認定されたケースと,一番低い等級である14級が認定された場合とで,賠償額全体でおよそ150~200万円ほど変わってきます。そのため,なるべく高い等級を獲得できるよう,ここが弁護士の腕の見せ所となります。
後遺障害等級の獲得の流れは以下のとおりとなります。
まず,症状固定後に後遺障害診断書を作成します。ここで不合理な記載があると後々の認定に悪影響を及ぼしますので,念入りに確認します。
次に,自賠責保険会社に対し残存している症状が後遺障害として何級になるかを認定してもらいます。認定に納得がいかなければ異議申し立てができます。異議申し立てでも認定が覆らない場合は,更に紛争処理機構への申立も可能です。
以上の手続きは被害者側から自賠責保険会社へ請求する流れとなりますので,「被害者請求」と呼ばれています。
後遺障害等級が確定すれば,自賠責保険会社から自賠責保険金が支払われます。この場合の基準は,上記2の①~④の流れのうち①にあたりますので,自賠責基準が用いられます。
なお,保険金の請求先が多数ある場合,自賠責保険を先に取得しないほうが全体の賠償額が高くなることもあります。この場合は,等級の認定だけ請求し,自賠責保険金は請求しません。このあたりはとても専門性が高く,弁護士の腕の見せ所です。
4 まとめ
以上は,あくまで慰謝料額の目安にすぎません。
実際の交渉や裁判においては,個別具体的な事情を主張立証し,請求慰謝料額が合理的な範囲内であることを示さなければなりません。この主張立証は極めて高度な知識及び判断を要します。
また,後遺障害等級については,実は事故発生日直後の対応によって決定してしまう場合もあるんです。
私が担当した事件で,もっと早く相談していただければ,後遺障害等級がついていたのに,結局,等級無しで進めざるを得なかったケースがありました。非常に残念でなりません。
とき既に遅しとならないためにも,交通事故の被害に遭われた際は,できるだけ早く弁護士にご相談…私にご相談ください。
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